6つのメリット
現金のご準備の必要はありません。
なぜ費用がかからないのか?
「なぜ費用がかからないのか?」という質問が多いです。なぜ、当社は、費用がかからない仕事ができるのか。不思議に思う方も少なくありません。通常、不動産の売却の際には、仲介手数料が発生し、それを利益に不動産会社の経営は成り立ちます。答えを簡単に言えば、「任意売却での費用は、売却した金額の中でほとんどがまかなわれます」ということ。通常の売買で「家が2,000万円で売却できた」場合、「2,000万円×3.15%+63,000円」が成功報酬として不動産会社に支払われ、さらに抵当権の抹消費用などが司法書士に支払われることになります。
しかし、任意売却の場合、こういった費用が売却ができた2,000万円の中より割り振られますので現金の用意の必要はありません。
売却が成立し購入者から代金が支払われる際に、売却代金の中から<仲介手数料>という形でいただきます。それでは「任意売却が成立しなかった場合の費用は?」どのようになるのか?この場合、売却が成立していないため、売却活動に要した費用を含めお金は一切いただきません。費用は、売却が成立した際に、売却代金の中からお支払いいただきますので、安心してご相談頂けます。
任意売却で売却すれば・・・
● 固定資産税・住民税
(滞納分)
● 不動産会社への手数料
● 滞納分の管理費・修繕積立金
(マンションの場合)
● 抵当権抹消費用
これらも売却代金の中から支払われます。※但し全てが控除されるとは限りません。
周辺の方々へ分からないうちに売却することも可能
競売開始決定が出た後、閲覧が可能になりますと、競売情報がチラシやネットで公開され情報収集のために、入札希望の方々が直接家に訪問したり、外から見学されたり、隣近所へ聞き込みをしたりと、様々な手法で調査を始めます。
任意売却の場合は、通常の売却と全く同じ販売方法でおこなうために、売却の事実は知られますが、売却の事情までは知られずに終えることが出来ます。また売却をする事実を周辺の方に全く知られないうちに活動を終えることも可能です
競売よりも任意売却の方が高値で売れることが 多い
任意売却は一般市場において通常の売却と同じようにおこなうため、またある程度短期間で活動を終えるために、競売よりも高い値段で売却する事が可能ですし、また延滞金の増加を防ぐことができます。 少しでも高値で売却する事ができれば、債権者へより多くの返済をすることが出来ます。
『任意売却』『任意売買』とは、最終的に競売にかかる予定の不動産を、競売にかかるまえに一般市場において売却し、限りなく市場価格で売却する事を意味します。
よって任意売却は競売よりも高い値段で売却でき、残債務を少なくする大きなメリットがあります。任意売却は短期間で問題を処理するので、これ以上の延滞金の発生を防ぐことができます。 少しでも高額に売却する事ができれば、債権者への支払いをより多くできます。
『任意売却』『任意売買』とは、競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みる事なのです。
任意売却では、
● 物件内部の状態が確認できます。
● 物件に関する情報を購入前に知ることができます。
● 購入物件を不法に占拠されることがありません。
● 2割の保証金も必要ありません。
● 金融機関からの住宅ローン借入も、
通常の不動産売買と同じようにできます。
所有者・債権者・購入者が話し合いにより納得して売買になりますので競売により強制的に処分されるより高値で売却が可能です。
※稀に任意売却よりも競売の方が高く売れることもあります。これは物件の特殊性(高額な商業地や山奥・田舎の不動産等)故に買い手が見つからなかったり、販売時間がかかってしまうために起こりえます。所有不動産によっては、競売をせざる終えない場合もありますが、やはり競売前の限られた時間を使い、少しでも債務を少なくする努力を私たちと一緒に頑張っていきましょう。
「引越代」をお渡しできることもある
通常の不動産売却や競売でも、お引越しはご自分の負担でおこなうものです。任意売却の場合、全てではありませんが、債権者によっては<引越し代>の名目で引越し代金を認めてくれるケースもあります。金融機関の考え方や全体の配分額にもよりますが、割合的には引越し代を捻出できるケースが多いようです。
残った借金は柔軟な処理が可能
売却後に残った債務は、その方の状況により無理のない、十分返済可能であろう額で返済していきます。競売により処分された場合は、給料の差押えなど強硬な手段で回収されることがありますので注意が必要です。
その他にも、個人民事再生等を利用する事により、法的に債務を圧縮して返済するという方法もあります。 自己破産することにより債務免除の手段もあります。
もちろんその場合の売却後のサポートも弊社にお任せください。
競売開始となっても任意売却に切り替え可能
順序として、競売は最終手段です。仮に「担保不動産競売決定通知」が届いたとしても、任意売却をする事は可能です。但し、競売開始決定通知を受け取った後はのんびりしている時間はありません。時間との戦いです。そのまま放置していると「入札期日」の通知が来てしまいます。この「入札期日」が届いてから急に任意で物件を売却すること大変難しい事です。過去の経験則でもこの時点から開札前日までに取下げが出来た事は数例でしかありません。
まずは少しでも早い段階でご相談下さい。