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基本用語集

任意売却について情報を集めていると、これまで耳にしたことがない法律用語や不動産用語が出てくると思います。不動産業者と任意売却について相談する際に、これらの用語を知っていれば話し合いもスムーズに進むでしょう。
分からない用語が出てきたときにお役に立てればうれしいです。

任意売却・任売

任意売却(にんいばいきゃく)・任売(にんばい)

不動産の媒介契約の1つで、依頼者は複数の宅建業者に依頼することができる。 任意売却では専任媒介の契約を結ぶことが多い。

債権者

債権者(さいけんしゃ)

債務者に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。

債務者

債務者(さいむしゃ)

債権者に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。⇔債権者。

一般媒介

一般媒介 (いっぱんばいかい)

不動産の媒介契約の1つで、依頼者は複数の宅建業者に依頼することができる。 任意売却では専任媒介の契約を結ぶことが多い。

オーバーローン

オーバーローン

住宅ローンの残高が不動産の譲渡価格(時価)を上回っている状態のこと。 例えば、残債務が2000万円に対し、不動産の時価が1000万円しかないという状態をさす。 オーバーローンの場合でも、任意売却であれば物件を処分することができる。

競売

競売 (けいばい)

債務者が借入金の返済が出来なくなると、債権者は担保となっている土地や不動産を差し押さえ、 裁判所に対して不動産競売の申し立てを行う。 競売とは、裁判所が 多くの買い手に値段をつけさせ、最低売却価格以上の最高価格で落札させるシステムのこと。

サービサー

サービサー

債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から許可を受けて設立された債権管理回収専門の株式会社のこと。不良債権の処理と再生を目的とし、サービサー法に定められた特定金銭債権の買い取りや、回収の委託を受けて特定金銭債権の適切な回収を行う。

専任媒介

専任媒介 (せんにんばいかい)

依頼者が依頼した宅建業者以外に、媒介や代理の依頼を禁止した契約。

代位弁済

代位弁済 (だいいべんさい)

第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが弁済者に移転すること。

抵当権

抵当権 (ていとうけん)

債務者が債務を弁済できなくなった場合に、 債権者が優先的に弁済を受けられるように設定される担保物件。 不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについても認められる。

登記簿謄本

登記簿謄本(とうきぼとうほん)

土地・建物について権利関係が記載されている台帳のことで、 不動産登記法により公示が義務付けられている。所在地の法務局で手数料を払えば誰でも観覧が可能。

無担保債権

無担保債権 (むたんぽさいむ)

担保がない借入金のことで、任意売却後の債務は無担保の債権となる。

グレーゾーン金利

リスケジュール・リスケ

これまで出資法に定める利率(上限29.2%)を基準として貸し付けを行ってましたが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効と判断なされました。
この最高裁判所の判断により、過去に利息制限法を超えて支払っていた利息に関しては、貸金業者の不当利得となり、時効等の特別な事情がない限り、貸金業者に返還を求めることが可能になりました。

特定調停

特定調停

債権者・債務者の間に裁判所の調停委員が中立の立場で返済方法と返済計画を考える事です。調停委員は、債権者と債務者の歩み寄りを促し、現実的な返済計画を作成する方向で、話を進める事です。
これは、司法書士、弁護士が入らないので債務整理としては安くて済みます。
1社当たり1000円ほどですみます。ただし、ご自分が裁判所に出頭する必要がありますし、債権者との協議が整わないと債権者からの請求が復活します。

任意整理

任意整理

任意整理は原則司法書士、弁護士が介入して債権者と交渉して債務額を減額し、その減額した額を分割あるいは一括弁済します。

破産

破産

破産はご存知の通り免責まで至れば借金はチャラになります。破産につきましてはマイナスイメージをもっていらっしゃるかたが多いのですが、実際はそれほどデメリットはありません。一定の職業に就けなくなるのとブラックリストに載るため借金ができない事くらいです。費用も弊事務所では通常諸費用込みでも10万円台で受けております。

個人再生

個人再生

個人再生は通常は借金を5分の1にして、その額を3年で返済という制度です。上記職業制限があって破産ができない方とか住宅ローンをかかえているがマイホームを守りたいという方が利用可能性があります。