- Q:なぜ、費用も掛からず、無料で相談に乗ってくれるのですか?
- これは任意売却の大きなメリットの一つです。通常、不動産の売却の際には、仲介手数料が発生し、それを利益に不動産会社の経営は成り立ちます。答えを簡単に言えば、「任意売却での費用は、売却した金額の中でほとんどがまかなわれます」ということ。通常の売買で「家が2,000万円で売却できた」場合、「2,000万円×3.15%+63,000円」が成功報酬として不動産会社に支払われ、さらに抵当権の抹消費用などが司法書士に支払われることになります。
- しかし、任意売却の場合、こういった費用が売却ができた2,000万円の中より割り振られますので現金の用意の必要はありません。
- 売却が成立し購入者から代金が支払われる際に、売却代金の中から<仲介手数料>という形でいただきます。それでは「任意売却が成立しなかった場合の費用は?」どのようになるのか?この場合、売却が成立していないため、売却活動に要した費用を含めお金は一切いただきません。費用は、売却が成立した際に、売却代金の中からお支払いいただきますので、安心してご相談頂けます。
- また、家族にも話せず、すべて一人で抱え精神的に参ってしまう方は少なくありません。
- これから、人生の立て直しを一緒に行うパートナーとして、お一人お一人の「ご事情をしっかりと把握したい」、それが私たちの思いです
- ぜひ、ご活用ください
- Q:本当に貯金はほとんどないのですが本当に平気?
- 基本的に必要になるお金は、「印鑑証明証」等必要に応じて公的書類を取得して頂くお金になります。
- 任意売却・競売を専門と謡い「無料」と言っていても中には「コンサルタント料」などの名目で手数料を請求する業者もいるようですのでお気をつけ下さい。
- 当社の場合、ご相談されてくる方から相談料・出張費や手数料を頂戴することはございませんし、ご相談も何度されてもお金が発生することはございません。ご安心してご利用ください。また、担当者が外出時に携帯へご連絡頂くのも通話料が発生してしまいますので折り返しご連絡させて頂きます。再出発にむけて、貴重な財産を有効にお使いください。
- Q:金融機関より電話が来たのですが居留守をしてしまいました。このまま放置するとどうなりますか?
- 簡単に説明しますと先方が話し合いをしたいと意思表示をしたのにもか関わらず金融機関の一方的な判断の下に「この人はなかなかお話ができない人」と烙印をおされてしまいます。いざ「任意売却をしたい」と申し出ても拒否されてしまうことがあります競売しかできないという最悪な結果を招いてしまう可能性が高くなります。
- よって、一刻でも早く弊社にご相談頂き迅速に対応をされることをオススメ致します。
- Q:連帯保証人(保証人)が居るのですが今の状況をできれば話したくないのですが…
- 保証人に迷惑は必ずかかります。
- 仮にご本人が自己破産による免責決定を受けたとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないため、保証人には支払義務が残ります。
- 自己破産の申立は期限の利益の喪失事由ともなり、法的には保証人に残金一括請求が可能となります。
- しかし現実には一括支払は難しいケースが大半ですので、これまでどおりの毎月の支払いを保証人に求めるのが通常です。
- 期限の利益を失った方が一括返済出来ない場合、保証人にも一括返済を求めます、どちらも、一括返済が出来ないない場合には、保証人ともに自己破産をしなければならなくなるケースもあります。
- 連帯保証人、保証人の自己破産は最後の最後の手段だと考えております。当社の顧問弁護士達との入念な状況の研究を重ねできるだけ、保証人の自己破産だけは避けたい方法で処理しておりますがそれもできるだけ早い時期にご相談頂きませんと難しくなります。一刻も早いご相談をお願いします
- Q: 先日金融機関より通知が来てそこには「期限の利益の喪失」と書かれていたのですがどういう意味ですか?
- それは、何千万という住宅ローンの支払いを分割でしていくという契約の元にお金を借り入れしているのですがその支払い方法は無効です」という意味です。そして同時にそこに残金全額を一括で返して下さいということが書いてあるはずです。
- これは、一刻も早く当センターと一緒に交渉を始めた方がいいということです
- Q:主人が家を出て行ってしまい、私だけでは、ローンが支払えなくなりました。困っています。どうすればいいですか?
- 当社の専任スタッフがご主人様と連絡をとり任意売却のご提案をさせて頂きます
- Q:金融機関から「競売申立予告のご通知」が届きました。この先どうなりますか?
- 簡単に言えば「競売を始めます」という告知です。まだこの段階では競売がスタートしていません。
- 一刻も早くご連絡頂くことで少しでも有利な任意売却をすることができる可能性があります
- Q:先日、来客がありましたが、オートロックで知らない人だったので居留守をしてしまいました。その直後、ポストに執行官からの手紙が入っていました。これはどういうことですか?
- これは競売開始決定後に執行官からの手紙ということは、ほとんどが競売の資料を作成するための面談についてです。それは室内の写真を撮り、権利関係の確認を所有者から行い競売の資料を作成するための段階のひとつです。
- Q:所有者である主人が行方不明になってしまいました。
- 不動産名義人が行方不明であったり、認知症であったりしたときには本人が契約行為を行うことができません。このような場合は一定の法的申請を行うことで、第三者が契約行為を行うことができるようになるために任意売却が可能になります。
- 契約行為が可能になるまで2~3ヶ月の時間を要することになりますので、一刻も早いご相談をお薦め致します。
- Q:競売にメリットはないのですか?
- 競売にかけられた後に慌てて不動産会社に駆け込み売却をしようと思っても、謄本に「競売開始決定」という文字が入っている事実を消すことはできません。
- 昔と異なり一般の買主も気にしなくなってきているとはいえ「縁起が悪い」と思う方もまだまだ少なくありません。
- 土地建物など不動産の謄本は、戸籍謄本と同じで競売物件は謄本から競売という文字が消えることはありません。
- もし、あなたが今、そういった状況にいらっしゃるようであれば一刻も早いご相談をお薦め致します。
Q&Aの最終更新日 : 2015-12-06