期間入札の公告(きかんにゅうさつのこうこく) 期間入札で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示場か庁舎の中の掲示板に公告が掲示されます。 公告には売却される不動産・入札期間・開札期日が開かれる日時・場所、不動産の売却基準価額・買受可能価額・買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など、売却についての重要な事項が記載されています。