最高価買受申出人等に売却を許可する執行裁判所の決定が確定すると裁判所書記官は、特別の理由がない限り確定の日から1か月以内の適当な日を代金の納付期限と定め買受人に通知をします。
買受人は、定められた期限までに最寄りの金融機関から裁判所の預金口座に金銭を振り込んで金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書を受け取り、それを裁判所に持参する方法・現金を裁判所に持参する方法、裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納めて保管金領収証書を受け取り、それを裁判所に持参する方法のいずれかにより代金を納付しなければなりません。
買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、提供していた保証の返還も受けられないことになります。
そのため、入札をしようとするときは、入札後短期間のうちに代金全額を納付することができるように、取引のある金融機関等と相談するなどしてあらかじめ資金の準備をしておく必要があります。
代金が納付されると、不動産は買受人の所有となります。