代金納付期限通知(だいきんのうふきげんつうち) 売却許可決定が確定すると、買受人は、裁判所書記官が定める納付期限までに執行裁判所に対し代金を納付すべき義務が生じます。 裁判所書記官は、特別の理由がない限り売却許可決定確定日から1か月以内の日を定めます。 代金納付期限が指定されたときは、その旨を通知するため「代金納付期限通知書」等を特別送達郵便で発送します。