強制執行の開始又は続行には、債権者からの執行力ある債務名義の正本に基づく申立てのほか次の要件が必要になります。
(1)債務名義の正本等が債務者に送達されていること。
(2)請求が確定期限の到来に係る場合は期限が到来したこと。
(3)請求が債権者の引換給付義務の履行に係る場合は反対給付又はその提供をしたこと。
(4)請求が代償請求の場合には主たる請求の執行が不能に帰したこと。
(5)請求が債権者の担保の提供に係る場合には担保を立てたこと。
なお、債務者につき破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・整理又は特別清算の開始があると、これらは執行障害となり執行を開始し又は続行することができなくなります。