使用借権(しようしゃくけん) 使用借権(しようしゃくけん)とは、借主が貸主から無償で物を借り受けて使用する権利です。 使用借権者(借主)は、競売における買受人(新所有者)から、明渡しを求められれば、法律上拒むことができません。