次順位買受の申出(じじゅんいかいうけのもうしで) 次順位買受の申出とは、最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に次順位買受申出資格者が買受人となり、開札期日において執行官に申し出ることです。 申出をするには、 1. 最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること 2. 申出額が買受可能価額以上であること 3. 申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した金額以上であること が必要となります。