開始決定・差押え(かいしけってい・さしおさえ) 強制競売や担保不動産競売の申立てを受けた裁判所は、申立てが適法にされていると認めると、不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を実施します。 開始決定が行われると、裁判所書記官が管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託します。 また、債務者及び所有者に開始決定正本(競売開始決定通知書)を送達することになります。