買受適格証明書(かいうけてきかくしょうめいしょ) 売却物件が農地の場合、所有権を移転する為には都道府県知事、又は農業委員会の許可が必要です。 そのため買受申出ができる者を、上記の機関が交付した「買受適格証明書」を有する者に限っています。 裁判所で入札するためには、あらかじめ買受適格証明書を取得しておかなければなりません。