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最終更新日:2020.10.13

 

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買受適格証明書(かいうけてきかくしょうめいしょ)

買受適格証明書(かいうけてきかくしょうめいしょ)

売却物件が農地の場合、所有権を移転する為には都道府県知事、又は農業委員会の許可が必要です。
そのため買受申出ができる者を、上記の機関が交付した「買受適格証明書」を有する者に限っています。
裁判所で入札するためには、あらかじめ買受適格証明書を取得しておかなければなりません。

2019年05月13日

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