建物の占有者が建物の修繕などのために必要又は有益な費用を支出している場合には、この費用を占有者に支払う必要があります。
占有者が、留置権を主張している場合は、この費用を支払わなければ買い受けた建物の明渡しを受けることはできません。
金額に争いがあり話し合いで解決がつかない場合は、民事訴訟などによって解決することになります。
物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、作成時点で裁判所書記官が執行裁判所の売却基準価額の決定の資料とするために記載した額ですので現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。