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最終更新日:2020.10.13

 

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買受人の所有権取得(かいうけにんのしょゆうけんしゅとく)

買受人の所有権取得(かいうけにんのしょゆうけんしゅとく)

買受人が代金を納付すると、その時点で不動産の所有権を取得します。
買受人は、裁判所から送付された「代金納付期限通知書」に同封された「振込依頼書」に必要事項を記載の上、指定銀行宛てに代金を振り込み「保管金受入手続添付書(3枚綴りの2枚目)」を受け取ります。
必要事項を記載した「保管金提出書」に、「保管金受入手続添付書」を添付をし、裁判所に提出して「保管金受領証書」を受け取ります。
法律上はこの時点で買受人に対する所有権移転の効力が生ずることになります。

2019年05月13日

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