引渡命令が相手方に送達になり、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がなければ1週間で確定し強制執行ができる効力(これを「執行力」といいます。)が発生します。
なお、実際に明渡しの強制執行をする場合には引渡命令に対する執行文の付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項一個につき150円)の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立てなければなりません。
また実際に明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を予納しなければなりません。