執行裁判所が配当期日において、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律で規定される権利の順番等に従って売却代金を配る手続です。
執行裁判所が配当の定めをした場合には、裁判所書記官がその定めに基づいて配当表を作成し、この配当表に基づいて配当が実施されます。
原則として、抵当権を有している債権と債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先します。
また、抵当権を有している債権の間では抵当権の設定登記がされた日の順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では優先関係はなく平等に扱われます。