借地権付建物(しゃくちけんつきたてもの)とは、建物のみが売却されている場合に、売却対象外の敷地に対し、売却後も敷地に対する借地権が認められる建物のことで、買受人は、建物の所有者になると同時に借地人となり、敷地所有者に地代を支払うことになります。この場合、買受人は敷地所有者から土地賃借権譲渡の承諾を得る必要がありますが、その承諾が得られないときは、借地借家法により、代金を支払った後2か月以内に、承諾に代わる裁判所の許可を求めなければなりません。
※建物のみが売却されている場合は、借地権があるか、法定地上権が成立するかを確かめて買い受けて下さい。
なお、これらの権利がない場合は敷地所有者から建物の収去を求められることがありますので注意が必要です。