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最終更新日:2020.10.13

 

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破産管財人(はさんかんざいにん)

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産者に財産がある場合、その財産を債権者に公平に分配するため、裁判所から選ばれる破産者の代理人のことです。通常弁護士が選任され、破産者の代わりに財産の管理・処分をすることになります。

2019年01月28日

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