特定調停(とくていちょうてい) 債権者・債務者の間に裁判所の調停委員が中立の立場で返済方法と返済計画を考える事です。調停委員は、債権者と債務者の歩み寄りを促し、現実的な返済計画を作成する方向で、話を進める事です。 これは、司法書士、弁護士が入らないので債務整理としては安くて済みます。 1社当たり1000円ほどですみます。ただし、ご自分が裁判所に出頭する必要がありますし、債権者との協議が整わないと債権者からの請求が復活します。