グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり) これまで出資法に定める利率(上限29.2%)を基準として貸し付けを行ってましたが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効と判断なされました。 この最高裁判所の判断により、過去に利息制限法を超えて支払っていた利息に関しては、貸金業者の不当利得となり、時効等の特別な事情がない限り、貸金業者に返還を求めることが可能になりました。