土地区画整理事業では、ある人が所有する宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になってきます。この事を「換地」と呼び、換地計画により定められる換地予定地を「仮換地(かりかんち)」といいます。この換地を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則ですが、区画整理事業等の工事は非常に長期間を要する事が多いので、工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられ、仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則です。