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最終更新日:2020.10.13

 

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登録免許税(とうろくめんきょぜい)

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

不動産競売手続(競売に関わらず不動産取得時)において個人で買い受けた場合、所有権移転登記に要する家屋についての「登録免許税」が軽減される場合があります。
適用されるための要件
1. その建物に自分が居住すること
2. 床面積が50平方メートル以上であること(マンション等の場合は登記簿上の占有面積(附属建物も合算する。)を基準とします。)
3. 築後経過年数(新築後の年数)(構造によって異なります。)

2019年12月11日

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