賃借権の譲渡の許可(ちんしゃくけんのじょうとのきょか) 第三者である買受人が借地上の建物を競売により取得した際、地主が、その土地の賃借権を買受人に変更しても地主の不利にならないのに、譲渡を承諾しない場合には、裁判所はその買受人の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができます。