既存宅地(きぞんたくち) 都市計画法、第43条第1項第6号の規定に合致する宅地のことで、市街化区域及び市街化調整区域の線引きをする前からの宅地で、各都道府県等の宅地確認基準に合致し、既存宅地として都道府県知事等の確認を受けた宅地を、既存宅地と言います。