建築基準法が適用された際に、既に道として存在していたことを理由に「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。
「建築基準法上の道路」とは原則的には下記のような道路を指します。
・道路法上の道路
・都市計画法による道路
・土地区画整理法等による道路
・特定行政庁から指定を受けた私道等
しかしこれらの道路に該当しなくとも、建築基準法第42条第1項第3号では建築基準法が適用された際、現に存在していた幅4メートル以上の道は、「建築基準法上の道路」に含めることとされています。この第3号の規定による道路のことを一般に「既存道路」と呼んでいます。