登記簿の乙区(おつく)欄には、(根)抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。(根)抵当権等借入金を担保するために設定された登記を担保権といい,申請の順に番号が付されており,登記順により優劣が決まります。
例えば第一担保権の残債権額が1000万円、第二担保権の残債権額も1000万円の不動産があるとします。返済不履行により当該不動産が1500万円で処分された場合には、第一担保権者は1000万円全額の弁済を受け,第二担保権者は500万円の弁済しか受けられません。
また、かつて設定した(根)抵当権も、弁済等により原因が消滅した場合には、当事者の申請により抹消され、登記簿の該当部分に朱抹されます。
もし住宅購入時等に設定した(根)抵当権の原因消滅後この申請を怠っておれば,いつまでも抹消されない状態で残ってしまいますのでご注意下さい。