買受人は、物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利等」の欄に記載してある賃借権はそのまま引き受けなければなりません。
したがって、上記欄に賃借権の記載があるときは、買い受けてもすぐに自分で居住することはできません。
貸主として賃料を受け取ることになります。
賃料の前払いがされている場合は、前払いがされている期間の賃料は受け取ることができません。
契約が終了したときは、敷金の欄に記載された金額から未払賃料や現状回復費用などを控除した額を賃借人に返還することになります。
買受人は、買受後、期間の定めがない賃借権についてはいつでも、期間の定めがある賃借権についてはその期間が経過した後、解約を申し入れることもできます。
ただし、解約の効果が発生するためには買受人の建物使用の必要性や立退料の提供などの正当事由の存在が必要となります。