所有者である主人が行方不明になってしまいました。

不動産名義人が行方不明であったり、認知症であったりしたときには本人が契約行為を行うことができません。このような場合は一定の法的申請を行うことで、第三者が契約行為を行うことができるようになるために任意売却が可能になります。
契約行為が可能になるまで2~3ヶ月の時間を要することになりますので、一刻も早いご相談をお薦め致します。

2016年10月03日