連帯保証人(保証人)が居るのですが今の状況をできれば話したくないのですが…

保証人に迷惑は必ずかかります。
仮にご本人が自己破産による免責決定を受けたとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないため、保証人には支払義務が残ります。
自己破産の申立は期限の利益の喪失事由ともなり、法的には保証人に残金一括請求が可能となります。
しかし現実には一括支払は難しいケースが大半ですので、これまでどおりの毎月の支払いを保証人に求めるのが通常です。
期限の利益を失った方が一括返済出来ない場合、保証人にも一括返済を求めます、どちらも、一括返済が出来ないない場合には、保証人ともに自己破産をしなければならなくなるケースもあります。
連帯保証人、保証人の自己破産は最後の最後の手段だと考えております。当社の顧問弁護士達との入念な状況の研究を重ねできるだけ、保証人の自己破産だけは避けたい方法で処理しておりますがそれもできるだけ早い時期にご相談頂きませんと難しくなります。一刻も早いご相談をお願いします

2016年10月03日