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多重債務で困っている。

債務整理、任意整理、特定調停、破産、個人再生債務整理には
①任意整理、②特定調停、③破産、④個人再生などの種類があります。

債務整理の種類

任意整理とは、返済を続けていく事を前提として、裁判所を介さずに債権者と借金の減額や月々の支払いを減額の交渉をして、原則36回以内に完済する新たな契約を将来利息0%で締結して和解する整理方法です。

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どの方法でも着手してしまえば債権者からの請求がとまります。
つまりはとりあえずは返済しないですむようになります。

①任意整理は原則司法書士、弁護士が介入して債権者と交渉して債務額を減額し、その減額した額を分割あるいは一括弁済します。

②特定調停は簡易裁判所の調停委員に入ってもらってやはり債権者と交渉して債権額を減額して、分割あるいは一括弁済します。これは、司法書士、弁護士が入らないので債務整理としては安くて済みます。
1社当たり1000円ほどですみます。ただし、ご自分が裁判所に出頭する必要がありますし、債権者との協議が整わないと債権者からの請求が復活します。

③破産はご存知の通り免責まで至れば借金はチャラになります。破産につきましてはマイナスイメージをもっていらっしゃるかたが多いのですが、実際はそれほどデメリットはありません。一定の職業に就けなくなるのとブラックリストに載るため借金ができない事くらいです。費用も弊事務所では通常諸費用込みでも10万円台で受けております。

④個人再生は通常は借金を5分の1にして、その額を3年で返済という制度です。上記職業制限があって破産ができない方とか住宅ローンをかかえているがマイホームを守りたいという方が利用可能性があります。

弁護士・司法書士が依頼を受任すると、各債権者にその旨の通知をおこない、直接の借金返済に関する取り立てを受けることもありません。任意整理では、原則として元金の減額ができませんが、保証人が付いている借金を除いて手続きを行いたい方にとっては、最適な債務整理手法と言えます。